Friday, April 24, 2020

児童扶養手当の所得制限はいくら? FPがわかりやすく解説!(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース

児童扶養手当とは、ひとり親家庭の児童のために、地方自治体から支給される手当のことですが、受給するには一定の要件を満たす必要があり、その要件の中に所得制限も存在します。
今回は、児童扶養手当を受給するための所得制限について説明します。

児童扶養手当とは?

児童扶養手当は、離婚による母子家庭など、父と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

ちなみに平成22年8月より、「母と生計を同じくしていない子どもを監護し、かつ、その子どもと生計を同じくしている父」(父子家庭の父)も支給の対象となりました。

どんな人が対象?

父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が一定程度の障害の状態にある児童、父または母の生死が明らかでない児童などに対して監護等を行っていることが要件です。

ただし、手当を受けようとするものや対象となる児童が日本国内に住所を有しないとき、児童が父または母と生計を同じくするとき、母または父の配偶者(事実上の婚姻関係も含む)に養育されるとき、などのケースでは支給されませんので注意してください。

また、平成26年12月より、受給者等の年金額が手当額を下回る場合は、その差額分の手当が支給されることになっています。ちなみに東京都における受給条件は以下のとおりです。

・父母が婚姻を解消(事実婚の解消含む)した後、父または母と生計を同じくしていない児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が政令で定める障害の状態にある児童(※)
(※)父障害の場合、受給資格者は母または養育者、母障害の場合、受給資格者は父または養育者
・父または母の生死が不明である児童
・父または母が、母または父の申し立てにより保護命令を受けた児童
・父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
・父母が不明な場合(棄児等)

以上のいずれかに該当する18歳に達する日以降の、最初の3月31日までにある子ども(一定以上の障害の状態にある場合は20歳未満)を保護している人に児童扶養手当が支給されます。

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