Friday, May 1, 2020

万が一の時の「失業保険」結局いくら貰えるのか - 東洋経済オンライン

コロナ危機、年内に失業者100万人増の予測も

雇用保険制度から支給される「失業保険」を受給するにはまず、雇用保険の被保険者でなければなりません(写真:CORA/PIXTA)

新型コロナウイルス感染症の拡大により、世界経済が大きな打撃を受ける中、臨時的な「休業」から、経営状況の著しい悪化により、今後は倒産や解雇なども増加することが懸念されています。

ニッセイ基礎研究所の試算によると、年内に失業者が100万人以上増し、約270万人になると予想。緊急事態宣言や自粛要請が解除されたとしても、雇用所得環境の悪化から厳しい状況が続くものとみられます。

もし会社が大きく傾き、失業するようなことがあれば、困るのは目先の生活です。失業手当はすぐに出るのか、もらえるとすれば、いったいいくら出るのか、気になるところではないでしょうか。

全員必ずもらえるわけではない

「もし、今の仕事を失ったとしても、とりあえずは失業手当がもらえるだろう」、と多くの人は考えているかもしれません。しかし、失業したら全員必ず対象となるわけではありません。

俗にいう「失業手当」や「失業保険」とは、正式には「基本手当」と言い、雇用保険制度から支給されています。そのため、まず雇用保険の被保険者である、ということ。そのうえで、働いている間に実際に給与をもらった期間がどのくらいあるか、という点がポイントになります。

例えば、新卒で正社員として採用されたものの、入社3カ月目で会社が倒産して解雇……という場合は、どうなるでしょうか? このようなケースでは、失業手当をもらうことが残念ながらできません。いったいなぜでしょうか。

失業手当を受給するには、まず「失業の状態」にあってハローワークで求職の申し込みを行っていて、なおかつ、退職日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あることが必要になります。

この被保険者期間とは、離職日から1カ月ごとに区切った期間に給与の支払い基礎となった日数が11日以上ある月を1カ月として計算します。会社を休んでいても、有給休暇を使って給与を受けている日は、支払基礎日数に含まれます。

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