「退職金にかかる税金はいくらなんだろう?」って、
お尋ねがよくあります。
「翌年の住民税が心配?」という会話、
さて、どのようになっているかを
今日は、書いてみました。
「住民税」といえば、
2020年5月22日と25日に書いたコラムでこのワードが登場しました。
ついでにここの部分も追記しておきます。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)において
「所得税から控除しきれなかった場合、
住民税からも差し引くことができます。」の内容でした。
この差し引いてくれる税金の額ですが、
結論として、①か②のいずれか 小さい方の額が適用されます。
①所得税において控除しきれなかった金額を住民税から差し引く
もしくは
②前年の所得税の課税総所得金額等の額の7%(上限は136,500円)
よーく見ると、
差し引いてもらえるのは、
つまり 136,500円が上限ってことになります。
では、今日のテーマに寄せていきます。
その「住民税」ってなんだっけ?って、ことですが、
まず、地方税です。
次に、ざっというと、
住所をおく、自宅等周辺の環境、インフラを整えてくれる税金です。
その住民税は
前年の所得を!課税標準額としています。
そう、前年の所得のね。
よく、
「退職して、翌年無職で、ゆっくり仕事を探してるんだけど、(翌年の)税金が高くて・・・」
という会話。聞きます。
この高い税金は住民税のことです。
現役で働いていた時の
収入に対する「住民税」が高いってわけです。
なんとこのケース、
「翌年は、収入ゼロに近い、無職(ゆっくり就活中)なのに・・・」というわけです。
住民税の課税がこのようになっているからです。
収入の基準となる年と
課税される年が違う (翌年、遅れて反映される)
そのタイムラグがあるからです。
退職金を受け取った翌年は大変!?
なんて聞きますが・・・
いやいや「退職所得の受給に関する申告書」を提出していると、
退職金等の支払者が
所得税額及び復興特別所得税額を計算し、
差し引いて(源泉徴収)、
退職金の支払いをしてくれますので、
原則として、確定申告の必要がありません!
恐れていた
住民税のタイムラグ発生!がない。わけです。
退職金での住民税ではなく、
現役でバリバリ働いていた時の収入に対する、
翌年の住民税が恐いのですね。
ということは、
「退職所得の受給に関する申告書」
ぺらっと、一枚のこの紙が大事です!
もし、退職金を受け取る時期に
この紙が出てきたら・・・
<退職金等の支払者が
所得税額及び復興特別所得税額を計算し、
差し引いて(源泉徴収)、
退職金の支払いをしてくれますので、
原則として、確定申告の必要がありません!>
そういうことです。
ぺらの紙一枚でよいといっても・・・、
見てないところで
しっかり源泉徴収されるんですけどね(笑)
あらためて申告しなくてよいわけです。
なので、ちょっと確認しましょう。
退職金を受け取った場合の税金について
例)勤続38年 2500万の退職金を受け取ったケース
この場合の、
退職金にかかわる税金は(所得税と住民税)いくら?で、
どのような計算となるか?
Ⓐまず、退職所得額を算出する公式はこちらです
※【退職所得金額】=(退職金収入-退職所得控除額)×1/2 で計算します。
つぎに
Ⓑ所得税計算
つぎに
Ⓒ住民税計算
<まとめ>・・・の流れでいきます。
ご注意!
退職所得控除額は
勤続年数によって控除額が違います。(長年働いて退職するケースは優遇)
(補足:障害者となったことに直接起因し退職した場合は+100万)
ごちゃごちゃするときは、ここスルーしてください。
例)38年勤続に当てはめると
①勤続20年以下は毎年40万の控除
と決まっているので(最低80万)
この場合、20年(分)×40万=800万 控除
②勤続20年超は毎年70万の控除
と決まっているので(勤続年数-20年)
この場合、あと18年(分)×70万=1260万 控除
①+ ② =2060万が控除可能額となり
つぎに
Ⓐ※の式に当てはめて
退職金収入2500万-控除額2060万=440万 です。
え!と言いそうでしょ?
早まるな!これが税金ではありませんよ!
この半分が課税対象額でしたので
440万に対して1/2が課税される対象額となりますので、
退職所得金額は220万です。
だから、まだ! これが税金ではないですよ!!
次に
この退職所得額を基に、
Ⓑ「所得税」とⒸ「住民税」の計算をします。
Ⓑ所得税の計算
(220万×10%-97,500円)×102.1%=125,072円
ご自身の気になる金額をここに入れて計算してください
ご参考に
国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732_besshi.htm
Ⓒ住民税の計算
まず住民税は
道府県民税 4%
市町村民税 6%
なので、それぞれ計算すると
220万の4%=88,000円 (県民税)
220万の6%=132,000円 (市民税)
住民税計 220,000円
Ⓑ所得税が 125,072円
Ⓒ住民税が 220,000円です
合計
Ⓑ+Ⓒ = 345,072円 が、かかる税金です。
<まとめ>
つまり、
『勤続38年、退職金が2500万ですよ』ってことになる、
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していると
所得税額及び復興特別所得税額を計算し、
差し引いて(源泉徴収)、
退職金の支払いをしてくれますので、原則、確定申告は不要です。
かかる所得税が 125,072円
かかる住民税が 220,000円
計 345,072円を差し引くと
手取り額は24,654,928円です。
まとめて受け取る退職金は、分離課税されます。
長年の功績と、日々頑張った証なので、
税金の課税の仕方も優しいのです。
このまとまったお金を手にして、
なんだか、気が大きくなってしまうのはタブーです。
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つぎに、支出の部分については、
『住宅ローンが残っています』とか、
『教育費がまだかかります。』とか
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