Tuesday, October 24, 2023

アメリカ駐在中の年金はいくらもらえるの?考え方を解説 - KaikeiZine

アメリカ駐在中の年金がいくらもらえるのか知りたい方のために、具体的な金額や制度について解説します。併せて公的年金や社会保障協定についても紹介しますのでぜひ参考にしてください。

この記事の目次

海外に駐在すると公的年金はどうなる?

海外に駐在する場合、勤務地と日本の社会保障(年金制度)に参加しなければならないケースがありますが、それを防ぐために社会保障協定という協定を国同士が結んでいる場合があります。

以下では、この社会保障協定について解説していきます。

社会保障協定とは〜年金制度の二重加入を防ぐための仕組み〜

国際的な活動が増加する現代、多くの人が海外での勤務や生活を選択しています。

海外での勤務時、その国の社会保障に参加する必要があり、特に日本から派遣される方は日本と働いている国の社会保障料を二重に支払う必要が出てくることがあります。

さらに、日本やその他の国の年金を受け取る際には特定の期間その国の年金制度に加入している必要があるため、支払った年金保険料が年金として反映されない場合も考えられます。

これらの問題を解決するために、社会保障協定は次の2つの目的で結ばれています。

  • 両国間でどちらの社会保障制度に加入すべきかを調整し「保険料の二重負担」を避ける
  • 二国間の年金制度の加入期間を合計し、年金受給資格を得やすくする

社会保障協定を結んでいる国とそうでない国とでは、社会保障(年金制度)に関する取り扱いが異なります。

以下では、それぞれのケースについて分けて解説します。

社会保障協定発効済みの国に駐在するケース

2023年8月現在、社会保障協定発効済みの国は以下のとおりです。

  • ドイツ
  • 英国
  • 韓国
  • アメリカ
  • ベルギー
  • フランス
  • カナダ
  • オーストラリア
  • オランダ
  • チェコ
  • イタリア
  • スペイン
  • アイルランド
  • ブラジル
  • スイス
  • ハンガリー
  • インド
  • ルクセンブルク
  • フィリピン
  • スロバキア
  • 中国
  • フィンランド
  • スウェーデン

イタリアは社会保障協定を結んでいるものの、2023年8月現在は発効していません。

社会保障協定が発効されている国に駐在する方で5年以内の駐在となる場合には、事前に通知することで駐在先の年金制度からの免除が受けられることがあります。

ただし、種類により健康保険や国民年金、雇用保険の対応も考慮する必要があるので注意してください。

5年以上の長期滞在の場合、日本の厚生年金の権利は失われ、駐在先の主要な年金制度にのみ参加することになります。

この際、駐在先での年金参加期間は、日本での参加期間として扱われることが一般的ですが年金の金額には影響しません。

外国の年金制度に加入していた期間を日本の年金加入期間とみなすことを「期間通算」と呼び、この期間の通算期間があっても日本の年金金額に影響はありません。

一方で、駐在先の年金制度についても、期間通算の恩恵を受けることができます。

たとえば、アメリカにおいて老齢年金を受け取るためには10年の年金制度への参加が必要です。

6年間アメリカで働き、残りの34年間は日本での年金に参加していたと仮定すると、日本での34年とアメリカでの6年を合わせて、アメリカの年金制度でも40年として扱われます。

この結果、アメリカの老齢年金も、6年分の金額で受給可能となります。

アメリカで老齢年金を受け取るためには、10年間年金制度へ加入する必要があるものの、期間通算を使って、アメリカでも老齢年金を受け取れるようになり(損益通算がされて)、結果として支払った期間分の年金(6年分)がもらえるというわけです。

ただし、イギリスや韓国、中国との協定にはこの期間通算の条項は含まれていませんので注意してください。

社会保障協定未発効の国に駐在するケース

上記で説明した社会保障協定未発効の国に駐在する場合には、年金制度に関する取り決めがありませんので、日本の社会保障制度に加入したままとなります。

したがって、社会保険料を支払う必要があります。

一方、駐在先の国の社会保障制度が存在する場合には、その社会保険料についても支払わなければならないケースがあります。

その国の社会保障制度によって取り扱いは異なるので注意してください。

社会保障協定未発効国に駐在する場合、社会保険料の二重払いと期間通算ができないというのが原則です。

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