子どもを養育している親などに、手当が支給される制度である「児童手当」。みなさんの中には、「児童手当」という制度自体は知っているけれど、「いつからいつまで支給されるのか?」「手続きはいつまでに済ませる必要があるのか?」といった疑問を持っている人もいるだろう。また、子どもが生まれたばかりの親は忙しいため、何かと手続きなどについて調べることも後回しにしがちだ。
そこで今回は「児童手当」の基本情報(いつまで支給されるのか、支給額はいくらなのか、手続きに必要なものは、など)についてわかりやすくご紹介したい。
児童手当とは|制度の目的
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に寄与することを目的としている。
【参考】厚生労働省|児童手当制度の概要
児童手当はいつから始まった制度?
現行の「児童手当」制度が始まったのは2010年6月からであり、前身制度は1972年から施行された「児童手当制度」となる。
児童手当はいつからいつまでもらえる?
児童手当の支給は中学卒業まで、つまり、15歳の誕生日以降の最初の3月31日までの期間が対象となる。
また、いつからもらえるのかという点に関しては、子どもが生まれた0歳、誕生の翌日から、受給資格の申請ができる。誕生の翌日から15日以内に申請すれば、生まれた月からの受給金額が支給される仕組み(15日特例)になっている。しかし、15日を過ぎると、翌月分からの支給になってしまうので注意が必要だ。
【参考】内閣府|児童手当制度のご案内
支給タイミングは原則として毎年6月、10月、2月に支給
児童手当は、原則として毎年6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)、2月(10月~1月分)に支払われる仕組みになっている。
児童手当の支給額はいくら?
児童手当の支給額は子どもの年齢に応じて以下のように変化していく。
■3歳未満 一律1万5000円
■3歳以上小学校修了前 1万円(第3子以降は1万5000円)
■中学生 一律1万円
※児童の養育者の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5000円が支給される。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降を指す。
児童手当の総額はどれくらいになるのか?
上記の内容で、第1子の児童手当の支給額の総額を計算すると、以下のようになる。
・3歳未満:1万5000円×(12か月×3年)=54万円
・3歳以上小学生修了前:1万円×(12か月×9年)=108万円
・中学生:1万円×(12か月×3年)=36万円
●合計:54万円+108万円+36万円=198万円
このように計算上では、合計で198万円が支給されることになるが、実際には誕生月によってもらえる金額が変わってくるので注意が必要だ(3歳から小学校入学前までの期間の月数が、誕生月によって変わるため)。
児童手当には所得制限が設けられている
注意しなければいけない点として、児童手当には扶養家族などの人数に応じて所得制限が設けられている。詳細は以下のとおり。
例えば、専業主婦世帯で児童が2人(=扶養家族の数が3人)の場合、所得制限限度額は736万円(収入額だと960万円)となる。
手当を受ける人の所得が、所得制限限度額以上の場合には、通常の児童手当の金額は支給されないが、特例給付として児童1人につき月額5000円を支給される。
児童手当を受け取るための手続
児童手当の支給を受けるためには、出生日の次の日から数えて15日以内に、現住所の市区町村(手当を受け取る人が公務員の場合は勤務先)への申請手続が必要となる。申請が遅れると、原則として遅れた月分の手当を受けられなくなるので注意が必要だ。
毎年6月に現況届を提出
児童手当の受給資格があるか確認するために毎年6月に郵送されてくるのが現状届となる。
6月末までに必要事項を記入し、健康保険証のコピーなど添付書類とともに、郵送または窓口へ持参して提出し、受給資格の有無が確認できるようにする。確認ができない場合は、その年の10月の定期支払い分以降が支給されなくなってしまうのでこちらも要注意だ。
文/praia
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August 12, 2020 at 08:51AM
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