もし夫に万が一のことがあったら生活できるのか、子どもを育てられるのか…不安になりますよね。「遺族年金」という言葉は聞いたことがあるけれど、実際いくらもらえるのか分からない、という方も多いと思います。
今回は夫を亡くした妻と子の場合の遺族年金の仕組みと、もらえる金額をケース別に解説します(金額はすべて2019年度のものを記載しています)。
遺族年金の仕組みを確認!
遺族年金は、亡くなった夫に生計を維持されていた妻や子どもたちが生活に困らないために支給される年金です。
夫が国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、また、18歳未満の子どもが何人いるかなどによって、支給額は変わります。支給を受けるには、夫が次の年金加入要件を満たしている必要があります。
・国民年金に25年以上加入していた。
・もしくは保険料納付済期間が、それまでの加入期間の3分の2以上ある。
・65歳未満で亡くなった場合は、亡くなった月の前々月までの1年間に保険料滞納がない(2026年4月1日までの措置)。
では実際にいくらもらえるのか、ケース別に見てみましょう。
ケース1:夫が自営業などで国民年金に加入していた
国民年金保険から「遺族基礎年金」が支給されます。
《18歳未満の子どもが1人いる》
遺族基礎年金78万100円+子の加算22万4500円=年間合計100万4600円支給。
子どもが2人なら子の加算がさらに22万4500円加わり、年間合計122万9100円、子ども3人目以降は、1人あたり7万4800円が加算されていきます。子どもが18歳に達した年の年度末、つまり高校卒業をもって子の加算はなくなります(1級・2級の障害状態にある子どもは20歳未満までとなります)。
《18歳未満の子どもはいない》
夫が亡くなったときに妻が65歳未満の場合、支給はありません。子どもが全員18歳以上になった方も、子の加算がなくなると同時に78万100円の支給はなくなります。65歳以上であれば、自身の老齢基礎年金として78万100円が支給されます。
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