こんにちは! 好奇心も食欲も旺盛な50代主婦、ハルメク子です。
うちは確定申告に縁のないサラリーマン家庭ですが、去年はダンナさんも子どもたちも病院通いが多くて……。ざっと計算したら医療費と薬代の合計が12万円くらいになりました。これって、確定申告をしたら取り戻せるって話を聞いたことがあるのだけど、確定申告初心者のワタシにもできるのかしら? 調べてみることにしました。
調べてわかったことは、医療費控除とは、1年間(1月~12月)で支払った医療費の一部を課税所得から「医療費控除」として差し引けるということ。
サラリーマンなら会社から受け取ったお給料やボーナスなどの合計から計算した「課税所得」が、年末調整のときに会社から受け取る「源泉徴収票」に記されていますよね。基本的には、この課税所得が多ければ税金も高くなり、課税所得が少なければ税金も少なくなる仕組みですが、医療費控除を申告すれば、この課税所得を低くすることができ、その差額分を「還付金」という形で取り戻せるんですって!
控除の対象となる医療費とは、病気の治療や虫歯の治療など、入院、手術、治療にかかった費用です。
治療または療養に必要な医薬品の購入費用(風邪薬は控除対象になるが、ビタミン剤はなりません)や、医師などの診察を受けるための通院費用(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金は含まれません)も医療費として計上することができます。また、傷病により6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要)も控除対象になります。
医療費控除は、病院の診察や治療にかかる費用にだけ適用されるのではないのですね。こういった費用を計上するためには、日頃からレシートを取っておかないとなりません。
病院に行ったからといって、すべてが医療費として控除対象になるわけではありません。例えば、美容目的の歯科矯正や入院で個室を選んだ場合の差額ベッド代などは含めることができません。
また、生計を一にする家族の医療費は合算することができます。我が家の場合、主婦であるワタシや子どもたちの医療費も合算して、ダンナさんの課税所得から控除を受けられるということですね。
さて、医療費控除還付金の金額を計算する手順としては、以下の3段階があります。
1.医療費控除額を計算
2.課税所得を基に所得税率を確認
3.医療費控除額と所得税率を掛け合わせる
では、具体的に説明していきます。
1.医療費控除額を計算
医療費控除額=1年で支払った医療費の合計金額ー保険金などで補てんされた金額ー10万円(※総所得が200万円未満の場合は、総所得金額などの5%)
保険金などで補てんされた金額とは、手術をしたときなどに加入していた保険会社から受けられる給付金や保険金のこと。こうした補填と10万円を差し引いた金額が「医療費控除額」となり、課税所得から差し引くことができるというわけです。
2.課税所得を基に所得税率を確認
課税総所得額
税率
195万円以下
5%
195万円を超え 330万円以下
10%
330万円を超え 695万円以下
20%
695万円を超え 900万円以下
23%
900万円を超え 1800万円以下
33%
1800万円を超え 4000万以下
40%
4000万円超
45%
3.医療費控除額と所得税率を掛け合わせる
「医療費控除額×所得税率」=医療費控除還付金額
例えば、医療費控除額が15万円、課税所得が400万円の場合、15万円(医療費控除額)×20%(所得税率)=3万円(医療費控除還付金額)となり、医療費控除申請の手続きをすることで、3万円が戻ってくるということになります。
共働き家庭では、課税所得の多い方の人が医療費控除を受けることで、より多くの控除を受けることができ、取り戻せる還付金もアップするということを覚えておきましょう。
我が家の場合は、還付金はいくらくらいになるのかダンナさんに源泉徴収票を見せてもらわないと!
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March 04, 2020 at 07:00PM
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