2023年の確定申告は3月15日に期限を迎えました。計算が間に合わず「1日遅れた」なんて人もいるかと思います。延滞税などのペナルティはどうなるのか。今回は期限後申告でのペナルティと対処法をお伝えします。
この記事の目次
期限後申告だと延滞税などペナルティがかかる
所得税、贈与税の確定申告は3月15日が法定申告期限であり法定納期限です。
3月16日以降の申告は、すべて期限後申告として扱われます。
3月15日より後に申告書を提出したり納税をしたりすると「期限を守らなかった」としてペナルティがかかります。次の通りです。
無申告加算税
確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったときにかかるペナルティです。
期限を過ぎても申告せず、税務署から申告すべき所得額や税額を決定されたときにもかかります。
無申告加算税は、原則、次の金額となります。
- 申告すべき税額で50万円以下の部分…納めるべき税金×15%
- 申告すべき税額で50万円を超える部分…納めるべき税金×20%
期限後に申告した所得税が60万円だったとしたら、無申告加算税は次のように計算します。
50万円×15%+(60-50万円)×20%=9万5000円
なお、納税がないかのように、わざと事実を偽装したり隠したりして申告しなかったと認められるときは、無申告加算税の代わりに一律40%の重加算税がかかります。
延滞税
納めるべき税金を法定納期限までに納めなかったときにかかるペナルティです。
納税のタイミングが2カ月以内かどうかで、かかる割合が変わります。次の通りです。
- 法定納期限から2カ月以内の部分…年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」の いずれか低い割合
- 法定納期限から2カ月を超えて払った部分…年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合
延滞税特例基準割合は「財務省が前年12月15日までに告示した割合(平均割合)+年1%」となっています。2023年は1.4%です。
低い方の割合で計算するので、2カ月以内の割合は2.4%、2カ月を超えた部分の割合は8.7%となります。
割合を含めると、2023年の延滞税は次のように計算します。
【引用元】延滞税の計算方法(国税庁)を一部加工して作成
青色申告の特別控除は「一律10万円」
期限後申告で痛いのは、青色申告の特別控除額の減額です。
事業所得や不動産所得で青色申告をすると、さまざまな特典で納税額を抑えられます。
特に大きいのが特別控除です。
事業所得なら複式簿記で、不動産所得なら「5棟10室」といった事業的規模を満たせば、特別控除額は65万円か55万円になります。
ですが、これはいずれも「期限内申告」が前提です。
1日でも遅れると一律10万円に減ってしまいます。
期限後申告でもペナルティ損失を最小限にするには
先ほどお伝えしたペナルティは、あくまで「原則」です。
以下の点を気を付ければ、多少なりとも抑えることができます。
無申告加算税
期限後申告でも「誠実に申告をしようとしていた」と分かれば、ペナルティは減免されます。
1.0円になるケース
無申告加算税がかからないのは、次のようなケースです。
- 法定申告期限から1カ月以内に期限後申告がされている
- 「納税だけは法定納期限までに済ませた」など、申告する意思があったと認められること
「期限後だからもう無理」などとあきらめず、4月15日までに申告すれば無申告加算税はかからないわけです。
2.一律5%になるケース
がんばっても申告が法定申告期限から1カ月過ぎてしまうこともあるでしょう。
このようなときでもあきらめずになるべく早く自主申告することです。
税務調査の連絡が来る前に自主申告をすれば、一律5%のペナルティで済みます。
延滞税
1日でも早く納税しましょう。
延滞税は、未納の税金と納付が遅れた日数で計算します。
少しでも早く、そして少しずつでも払えば、その分延滞税を抑えられるわけです。
ちなみに、調査で修正申告となったケースでも延滞税が発生しますが、こちらは予納制度を使うことで抑えることができます。
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March 17, 2023 at 10:27AM
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