国や大阪府、大阪市から補助金を詐取したとして、詐欺罪などに問われた学校法人「森友学園」の理事長
2審判決によると、両被告は2016~17年、大阪府豊中市の国有地で進めていた小学校建設を巡り、工事費を水増しした契約書などを提出し、国から補助金約5600万円を詐取。11~16年度には、運営する幼稚園の職員らの数を偽り、府と大阪市から約1億2000万円をだまし取るなどした。
20年2月の1審・大阪地裁判決は、泰典被告をいずれの事件でも有罪として懲役5年を言い渡した一方、諄子被告は国の補助金詐取についてのみ有罪とし、懲役3年、執行猶予5年とした。これに対し、昨年4月の大阪高裁判決は全事件で2人の共謀を認定し、それぞれに実刑を言い渡した。
両被告側は「補助金を私的に流用する目的はなかった」などとして、2審を破棄して無罪を言い渡すよう求めるとともに量刑も不当だと訴えたが、同小法廷は「上告理由に当たらない」として退けた。
両被告は17年7月に大阪地検特捜部に逮捕された後、18年5月に保釈。地裁で実刑判決を受けた泰典被告は大阪拘置所に収容されたが、直後に再び保釈されるなどし、昨年3月、理事長職に復帰していた。
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