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残高証明書は指定した日の預金残高を銀行が証明するものです。相続の手続きでも銀行の残高証明書が必要になる場合があります。残高証明書の取得は、通常は名義人本人または代理人が手続きを行います。ただし、相続のために取得する場合は、本人が死亡しているため通常とは異なる手続きが必要です。みていきましょう。
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残高証明書は遺産分割と相続税申告に必要
多くの人は銀行に預金の口座を持っています。ローンなど借り入れをしている人もいるでしょう。預金は相続の対象であり、借入金もマイナスの財産として相続の対象になります。相続では故人が死亡した時点の預金や借入金の残高を明らかにする必要があります。
ある特定の時点の預金や借入金の残高を証明するものとして残高証明書があります。相続では主に次のような場合に必要です。
遺産分割のための残高確認
相続人どうしで遺産分割について話し合うときは、遺産がいくらあるかを明らかにしなければなりません。預金や借入金の残高を証明するために残高証明書を取得します。
預金は通帳記帳で足りる場合もありますが、最近は通帳のない口座が多くなっています。また、借入金には通帳がないので、死亡時点の残高は個別に確認しなければなりません。
相続税申告書の添付書類
相続税の申告書には、預金や借入金の残高がわかる書類の添付が求められています。相続税申告書の添付書類として残高証明書が必要になります。
別途、経過利息計算書が必要になることもあります。定期預金の利息は満期日に付与されますが、預入期間の途中で名義人が亡くなった場合は、預入日から死亡日までの経過利息も相続税の課税対象になります。
故人の預金口座を調べる方法
残高証明書は、故人が取引していた銀行の支店ごとに取得の手続きをします。
故人が遺言書や財産目録を残していて、どの銀行のどの支店に預金口座があるかがわかればよいのですが、多くの場合は故人の預金口座の所在を調べるところから始めなければなりません。
一般的な方法
故人の預金口座の所在を調べるには、次のような方法があります。
- 預金通帳・キャッシュカードを探す
- 借入の契約書・返済予定表などを確認する
- 故人あての郵便物を確認する
まず、故人が持っていた預金通帳とキャッシュカードを探します。定期預金では預金証書が発行されていることもあります。借入金については、契約書や返済予定表などを確認します。
故人あての郵便物を確認することも有効な方法です。銀行からの郵便物も取引関係を調べる手掛かりになります。
ネット銀行・無通帳口座の場合
最近はインターネットを通じて取引をするネット銀行が普及しています。従来の銀行でもインターネット取引の普及で通帳のない口座(無通帳口座)があります。
ネット銀行や無通帳口座では通帳が発行されず、銀行によってはキャッシュカードも発行されない場合があります。
預金通帳やキャッシュカードがなければ故人の預金口座を調べることは難しくなりますが、次のような方法で調べることができます。
- 故人あての郵便物を確認する
- パスワードを生成するカードやトークンがないか確認する
- 故人あてのメールやスマートフォンアプリを確認する
- 他の銀行口座の入出金記録を確認する
ネット銀行や無通帳口座では、インターネットでログインするための情報が書かれた書面やカードが郵送されます。
また、取引に使用するパスワードを生成するカードやトークンと呼ばれる端末(下図参照)が送られることもあります。そういったものが残されていないか確認するとよいでしょう。
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ネット銀行では連絡事項の大半はメールで行われ、取引のつどメールが送信されることもあります。故人が使っていたパソコンや携帯電話・スマートフォンを確認できるのであれば、受信メールも取引関係を調べる手掛かりになります。スマートフォンに銀行の取引専用アプリが入っている場合もあります。
このほか、他の銀行からの入出金の記録も手掛かりになります。たとえばキャッシュカードがない口座では、他の銀行の口座を経由してお金を出し入れせざるを得ないため、その口座の通帳に送金の記録が残ります。
ゆうちょ銀行では現存調査をしてもらえる
ゆうちょ銀行では、故人の貯金の有無が不明な場合に現存調査をしてもらうことができます。郵便局の窓口にある「貯金等照会書」に必要事項を記載して提出します。このとき、貯金の名義人と相続人の関係を示す戸籍謄本などが必要になります。
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