車検 [2021.12.27 UP]
自動車重量税とは?いつ・いくら支払う?計算方法と内訳を解説!
自動車を所有している場合、維持費としてさまざまな費用がかかってきます。「自動車重量税」もその一つであり、自動車を使用するためにはきちんと納めなければなりません。
しかし、税金はいつ支払うべきなのか、費用はいくら準備すべきなのかなど、不明点を抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、自動車重量税の概要や計算方法、内訳について解説します。また、還付制度に関する申請方法も紹介するので、ぜひお読みください。
自動車重量税とは
自動車重量税とは、所有している自動車の重量や車種、新車登録時からの経過年数に基づいて課せられる税金です。消費税や所得税と同じ「国税」として納めますが、軽自動車や社用車を問わず、すべての自動車が課税対象となります。
国が徴収した自動車重量税は、おもに道路整備に関わる予算となるので、交通インフラを維持するためには欠かせない税金といえるでしょう。
また、自動車を使用している場合、定期的に車検を受けなければなりませんが、その際に法定の費用として自動車重量税が必要となります。自動車重量税を納めないと車検も通せないため、結果として公道で走行することも認められなくなるのです。
つまり、通勤・買い物・趣味などで自動車を使用したいなら、自動車重量税という維持費が必ずかかってくるので、不可分の関係にあると覚えておきましょう。
ただし、自動車が不要になって廃車・解体した場合、所定の申請手続きを済ませることで還付を受けられるようになります。
自動車重量税はいつ払う?車検との関係
自動車に乗り続けている限り、自動車重量税は1年毎にかかってきます。ただし、納付手続きを毎年行なう必要はなく、車検費用の一環としてまとめて支払うのが一般的です。
自動車重量税は原則として新車を購入するとき、あるいは車検を受けるときに納める必要があります。つまり、自動車重量税を納付しない限り、新たに自動車を買うことはもちろん、車検を通すこともできないと考えてもらって差し支えありません。
新車であれば車検は新車登録から3年後、それ以降は2年毎に受けなければならないので、初回車検後は2年毎に支払いのタイミングが訪れると認識しておきましょう。
また、自動車重量税を納める際は「自動車重量税納付書」に必要事項を記入したうえで、車検費用と一緒に支払います。現金で納めるのではなく、納付税額分の印紙を購入して、それを納付書に貼り付けて窓口に提出するという流れです。
自動車重量税納付書の書き方も紹介するので、こちらも併せてご確認ください。
「自動車重量税納付書」の書き方
自動車重量税納付書を提出するにあたって、記入すべき必要事項は以下のとおりです。
・自動車登録番号または車両番号(ナンバープレートの番号)
・氏名
・住所
・自動車検査証の有効期間
・自家用・事業用の別
・納付税額
・自動車の区分など(車両重量を含む)
自動車検査証(車検証)を確認しつつ記入しますが、納付税額や車両重量は車検を請け負う業者側で記入してくれます。
なお、記入するときは他の公的な書類と同じく、黒のボールペンなど消せない筆記用具を使いましょう。
自動車重量税はいくら?計算方法が難しい?
自動車重量税は印紙を通じて納付しますが、その印紙を購入するためには納付税額に相当する費用が必要となります。税額は「車両重量」「車種」「年数」「エコカー減税」の4項目によって変わることも覚えておきましょう。
税額がいくらかかるのかは事前に計算できますが、計算方法やエコカー減税の仕組みについて知っておかないと、混乱してしまうかもしれません。
そこで、自動車重量税におけるケース別の税額、税額が安くなる・高くなる仕組みなども解説します。
普通自動車・軽自動車の税額一覧
自動車重量税は「新車新規登録等時」と「継続検査等時」どちらのケースが該当するかによって、税額も変わってきます。
「自家用」の普通自動車・軽自動車の場合、各ケースでいくら税額がかかるのか一覧表にまとめました。
新車新規登録等時
3年自家用
車両重量
エコカー
エコカー(本則税率から軽減)
エコカー外
75%減
50%減
25%減
軽自動車
免税
1,800
3,700
5,600
9,900
0.5トン以下
–
3,700
5,600
12,300
~1トン
–
7,500
11,200
24,600
~1.5トン
–
11,200
16,800
36,900
~2トン
–
15,000
22,500
49,200
2.5トン~
–
18,700
28,100
61,500
~3トン
–
22,500
33,700
73,800
2年自家用
車両重量
エコカー
エコカー(本則税率から軽減)
エコカー外
75%減
50%減
25%減
軽自動車
免税
1,200
2,500
3,700
6,600
0.5トン以下
–
2,500
3,700
8,200
~1トン
–
5,000
7,500
16,400
~1.5トン
–
7,500
11,200
24,600
~2トン
–
10,000
15,000
32,800
2.5トン~
–
12,500
18,700
41,000
~3トン
–
15,000
22,500
49,200
継続検査等時
2年自家用
車両重量
エコカー
エコカー(本則税率)
エコカー外
右以外
13年経過
18年経過
軽自動車
免税
5,000
6,600
8,200
8,800
0.5トン以下
5,000
8,200
11,400
12,600
~1トン
10,000
16,400
22,800
25,200
~1.5トン
15,000
24,600
34,200
37,800
~2トン
20,000
32,800
45,600
50,400
2.5トン~
25,000
41,000
57,000
63,000
~3トン
30,000
49,200
68,400
75,600
1年自家用
車両重量
エコカー
エコカー(本則税率)
エコカー外
右以外
13年経過
18年経過
軽自動車
免税
5,000
5,200
5,400
5,600
0.5トン以下
2,500
4,100
5,700
6,300
~1トン
5,000
8,200
11,400
12,600
~1.5トン
7,500
12,300
17,100
18,900
~2トン
10,000
16,400
22,800
25,200
2.5トン~
12,500
20,500
28,500
31,500
~3トン
15,000
24,600
34,200
37,800
図表参照元:
https://www.mlit.go.jp/common/001403200.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001403201.pdf
エコカー減税や年数については後述しますが、原則として自動車の車両重量が重いほど、税額も比例して高くなります。軽自動車に該当する場合、税額が一律になることも特徴的です。
また、新車を購入した場合、初回車検が3年後と期間が空くので、その分だけ税額も高くなっています。
自動車重量税を計算するときは、まず車両重量を調べることから始めましょう。
エコカー減税対象車は税金が安くなる
エコカー減税とは、排気ガスの排出量が少なかったり、優れた燃費性能を発揮したりするなど、環境に優しい自動車に適用される優遇制度です。
エコカー減税の基準をクリアした自動車を購入・使用する場合、自動車重量税における軽減措置を受けることが可能です。自動車の環境性能によって減税率は変わりますが、数万円単位で安くなるケースも少なくありません。
例えば、新車(3トン以下・3年自家用)の場合、エコカー外なら税額は73,800円ですが、50%減税が適用されると22,500円まで減税されるため、5万円以上も節税できるのです。
また、環境性能が高い電気自動車や燃料電池自動車であれば、免税となるケースもあります。税額が実質0円になるので、エコカーを検討するなら免税のことも考慮しましょう。
なお、エコカー減税は時限立法であり、期限は2023年4月30日までとなっています。
13年・18年経過すると税金は高くなる
自動車重量税でもう一つ注意すべきポイントが、年数経過による重加算税です。
新車登録時から13年経過すると、車両重量や車種を問わず税額が40%程度(軽自動車は24%程度)高くなります。18年経過時には税額がもう1段階アップして、さらに10%程度(軽自動車は7%程度)アップするため、買い替えを検討してみるのも一案でしょう。
簡単に自動車重量税を算出できる方法
自動車重量税を計算するときは、国土交通省が提供している「次回自動車重量税額照会サービス」を活用しましょう。フォームに車台番号と検査予定日を入力すれば、あっという間に税額を算出できます。
https://www.nextmvtt.mlit.go.jp/nextmvtt-web/
自動車重量税の還付制度とは?損をしない申請方法
自動車を廃車にする場合、一定の条件を満たしていれば、自動車重量税の還付制度を利用できるようになります。還付申請の手続きを踏むことで、納付済みの自動車重量税から払いすぎた分が返ってくるため、結果として損を防げるのです。
還付申請の条件や書類、還付金の計算方法をまとめたので、ぜひチェックしてみてください。
還付金を申請できる条件2つ
還付金を申請するためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
1.「一次抹消登録」もしくは「永久末梢登録」をしている
2.車検の残存期間が1ヵ月以上ある
条件1については、運輸支局や軽自動車協会にて自動車の使用を一時的にストップする「一次末梢」か、永久的にストップする「永久末梢」の登録を行ないましょう。
ただし、一時抹消登録は納税義務こそなくなるものの、解体手続きを進めなければ還付申請はできないため、あらかじめ注意が必要です。
また、条件2については、還付金額が月単位で計算されること、1ヵ月に満たない日数は切り捨てられることを押さえましょう。例えば、残存期間が1ヵ月と29日残っていても、還付金に反映されるのは1ヵ月分のみです。
なお、廃車手続きが終わると還付申請はできなくなるので、必ず同時並行で進めましょう。
還付金の申請に必要な書類
申請手続きを行なうときは、運輸支局などの窓口で「自動車重量税還付申請書」を入手する必要があります。「解体を事由とする永久抹消登録申請書」もしくは「解体届出書」と一体になっているので、それぞれ必要事項を記入しましょう。
また、自動車の所有者に関する本人確認書類の提示、または写しの添付が求められるため、そちらの準備も忘れてはいけません。
受け取れる還付金の計算方法
還付金の計算式は以下のとおりです。
還付金額=納付済みの自動車重量税額×車検残存期間(月単位)÷車検有効期間(月単位)
還付金を受け取る方法・タイミング
上記の申請書を提出したら、税務署による厳格な審査を経て、2ヵ月半程度で還付金を受け取れるようになります。
支払い方法は書類に記載した預貯金口座への振込か、郵便局またはゆうちょ銀行各店舗の窓口で直接受け取るという方法の2種類です。
まとめ
自動車重量税は新車を購入するとき、もしくは車検を受けるときに必ず納めなければならない税金です。文字どおり車両重量で税額が大きく変わるほか、エコカー減税や年数によっても変動するので、計算する際はその辺りも理解しておく必要があります。
また、自動車重量税には還付制度も設けられているため、自動車を廃車にするときは忘れずに利用したいところです。車検の残存期間や支払い方法などもきちんと定められているので、書類やホームページでよく確認しておきましょう。
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December 27, 2021 at 03:16PM
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