◆ A:令和3年度の加給年金額は22万4700円。配偶者の加給年金額は3万3200円~16万5800円が特別加算されます
加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳以後の老齢厚生年金を受けられるようになったとき、その人に生計を維持されている一定の要件を満たした配偶者または子がいるときに加算されます。
令和3年度の加給年金額は、配偶者が22万4700円です。1人目・2人目の子は、各22万4700円ですが、3人目以降の子は各7万4900円となります。
さらに、老齢厚生年金を受けている人の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万3200円~16万5800円が特別加算されます。
加給年金額は毎年変わるとは限りませんが、制度改正により改定されることがあります。参考までに、平成31年度(令和元年度)は22万4500円、令和2年度は22万4900円でした。
加給年金額を受け取ることができる人は、配偶者が65歳未満であること、1人目・2人目の子は、18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子になります。
また、厚生年金加入者に生計を維持されていることが必要です。生計を維持するということは、同居していること(別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます)、前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5000円未満であること、となります。
配偶者に老齢厚生年金の加入期間がある場合は、配偶者加給年金額は支給停止される場合もあります。
監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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September 24, 2021 at 04:30PM
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