夫が亡くなったとき、妻は夫の遺族厚生年金をいくらもらえるのでしょうか。 夫は会社員で厚生年金保険の被保険者のときに亡くなりました。妻も働いて厚生年金に加入しています。この妻がもらえる遺族厚生年金額を考えてみましょう。 まずは、遺族厚生年金がもらえる要件を見てみましょう。
遺族厚生年金の支給要件と対象者は?
●亡くなられた方の支給要件は以下のいずれかに該当する方です(※1)。 (1)厚生年金保険の被保険者が亡くなったとき (2)被保険者期間中の傷病がもとで初診日から5年以内に亡くなったとき (3)老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある方が亡くなったとき (4)1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる方が亡くなったとき ●遺族厚生年金をもらえる対象者は、亡くなられた方によって生計を維持されていた方です。 (1)妻 (2)子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない方または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の方) (3)55歳以上の夫、父母、祖父母(支給期間は60歳から) ・生計を維持されていた方とは 生計を同一にしていた方で、年収850万円未満の方です(※2)。 以上が支給要件と対象者です。夫は厚生年金保険の被保険者となりますので要件に当てはまります。妻は夫に生計を維持されていたため対象者となり、妻は年齢に関係なく遺族となります。
妻がもらえる遺族厚生年金の金額は?
妻は夫がもらえるはずだった老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4をもらうことができます(※3)。計算式は下記のようになります。
A:平成15年3月以前の加入期間 平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入期間の月数 B:平成15年4月以降の加入期間 平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入期間の月数 (注)上記の支給要件の(1)、(2)、(4)にもとづく遺族厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。 平均標準報酬月額とは 平成15年3月以前の標準報酬月額の総額を平成15年3月以前の加入期間の月数で割って得た額。 平均標準報酬額とは 平成15年4月以降の標準報酬月額と標準賞与額の総額を平成15年4月以降の加入期間の月数で割って得た額(賞与を含めた平均月収)。 例えば、(A+B)=夫の老齢厚生年金が90万円としたら、 遺族厚生年金は、90万円×3/4=67万5000円となります。 上記の計算で確認はできますが、一般的にはややこしいです。簡単に遺族厚生年金の金額を知る方法としては、ねんきん定期便の報酬比例部分の金額の3/4の金額となります。あなたの夫のねんきん定期便で確認してください。
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September 24, 2021 at 07:10PM
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