
4月から保育園や幼稚園に子どもを預けられたことで、配偶者が仕事を始めているという家庭も多いのではないでしょうか。子どもが小さいうちは子育てに時間をかけるために、「扶養の範囲内で働きたい」と考える方は多いと思います。 配偶者の収入が税法上の扶養の範囲内であれば、 世帯主は所得税、住民税の計算において、配偶者控除または配偶者特別控除という所得控除を使い、税負担を軽減することができます。 ただし、世帯主の所得金額によっては配偶者控除、配偶者特別控除ともに受けられない場合がありますので注意が必要です。
納税者の所得の要件
配偶者控除、配偶者特別控除は納税者本人の合計所得金額が1000万円以下の場合に、利用できる所得控除の制度になります。合計所得金額とは、税法上において収入金額から必要経費を引いた所得金額を合計した所得金額のことをいいます。 例えば、給与所得者であれば給与収入から必要経費である給与所得控除を引いた後の金額が合計所得金額に含む所得金額となります。 副業をしている方は雑所得または事業所得が合計所得金額に含まれます。 不動産投資をしている方の不動産所得、確定申告をする必要がある利子所得や配当所得も合計所得金額に含まれます。 配偶者控除の金額は、合計所得金額が900万円以下の方、900万円超950万円以下の方、950万円超1000万円以下の方で異なります。 ■配偶者の所得の要件 配偶者控除は、配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下の場合に利用することができます。給与所得控除は最低金額が55万円と定められており、もし配偶者の収入が給与収入のみであれば「給与所得=給与収入-給与所得控除(下限55万円)」の式で導き出した金額が配偶者の合計所得金額となります。 給与所得が48万円以下になるということは、給与収入は103万円以下ということになります。この配偶者控除を受けるための配偶者の収入金額の上限金額103万円のことを「103万円の壁」と表現することもあります。 納税者本人の合計所得金額と配偶者控除の金額の一覧は下記のとおりになります。
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May 14, 2021 at 05:20PM
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