青葉被告の裁判は、京都地方裁判所で5日初公判が開かれ、およそ4か月半後の来年1月25日に判決が言い渡される予定です。
先月末に遺族に示された審理計画の概要によりますと、期日は予備日を含めて32回設けられています。
初公判では、起訴された内容を認めるかどうかを聞く罪状認否などが行われるほか、検察と弁護側が冒頭陳述を行います。
3日目の7日から被告人質問が始まる予定で、はじめに被告の弁護士、次に検察官の順番に被告に質問することになっています。
今月下旬から来月上旬にかけて証人尋問が行われ、京都アニメーションの社長や対応にあたった消防の職員が証言する予定です。
そして、再び被告人質問を行ったあと、物事の善悪を判断する責任能力が被告にあったかどうかについて、検察と弁護側が冒頭陳述を行います。
その後、起訴の前と後に被告の精神鑑定を行った2人の医師に対する証人尋問が行われます。
検察の論告や弁護側の弁論は、多くの裁判では1回ですが、今回は2回予定されています。
1回目は11月上旬で、被告の責任能力の有無や程度について検察の中間論告と弁護側の中間弁論が行われ、その後、裁判員と裁判官は非公開で「中間評議」を行い、責任能力について結論を出します。
この「中間評議」の結果は判決まで明らかにされません。
11月下旬に検察と弁護側が刑の重さに関わる情状について冒頭陳述を行い、12月上旬にかけて遺族などの供述調書の読み上げや意見陳述が行われます。
これについて、2回目の検察の論告と弁護側の弁論が行われて結審します。
その後、非公開で裁判員と裁判官が最終評議を行い、来年1月25日に判決が言い渡される予定です。
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