大阪府摂津市で2021年、新村
起訴状では、松原被告は21年8月、摂津市のマンションの浴室で桜利斗ちゃんに熱湯を浴びせ続け、全身に重度のやけどを負わせて殺害したなどとしている。
公判で弁護側は、松原被告は桜利斗ちゃんにお仕置きをするため、シャワーを出したままの浴室に閉じ込めただけで「殺意はなく、傷害致死罪の成立にとどまる」と主張。松原被告は、母親と共謀し21年6月、桜利斗ちゃんの頭部をクッションで殴って転倒させたとする暴行罪にも問われ、この起訴事実は認めていた。
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