Wednesday, October 27, 2021

酒気帯び運転で捕まるとどうなる?後日呼び出しは?罰金いくら払った? - MOBY

酒気帯び運転で捕まるとどんな処分が科せられる?

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行政処分と刑事処分が科される

酒気帯び運転と酒酔い運転のどちらで捕まった場合も、行政処分と刑事処分が科せられる点では共通しています。

そしてどちらも、取り締まりで検挙されるか、それとも交通事故で検挙されるかで罰則内容が変化する点は同じです。

飲酒運転をした運転手の同席者・種類提供者も罰則の対象になる

飲酒運転で検挙されるのは運転手だけではありません。

道路交通法の第65条(酒気帯び運転等の禁止)には、運転手だと知りながら酒類を提供すること、飲酒していると知っていたにも関わらずその人が運転する車に同乗することをしてはならないと記述されています。

つまり、一緒にお酒を飲んでいた人、飲酒運転が行われた車の同乗者、そして飲酒運転をするように指示をした人なども罰則対象になるのです。

また、道路交通法第103条(免許の取消し、停止等)の6項「重大違反唆し等をしたとき」に該当すると判断された場合、種類提供者・同乗者も免許取消・停止処分が科されます。この事例は既に確認されており(筆者調べ)、飲酒した人だけでなく見逃した人・看過した人にも責任が問われるようになっているのです。

筆者が聞いた話では、飲食店を利用した数名のグループのうち1人が飲酒運転で検挙されて、結果そのグループ全員が免許取り消しになった事例があります。

飲酒運転をした人物は代行タクシーで帰るからと友人たちに言っていたにも関わらず実際は飲酒運転をしていたようですが、上記の理由からグループ全員に責任があると判断されたのでしょう。

飲酒運転で検挙されたら、後日呼び出しは来る?

運転手が起こした飲酒運転についての調査をするために、警察や検察庁がその運転手を呼び出すことがあります。在宅で処分を待っている場合、あるいは10日以内の勾留を終えて身柄拘束から解放されて在宅事件として調査する場合です。

以下では酒気帯び運転で捕まった後の全体の流れを解説していますが、釈放されることなく勾留も最大20日間まで続けば、呼び出されることはないでしょう。

もちろん、呼び出された場合は応じて調査に協力してください。

酒気帯び運転で捕まった後の流れ

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酒気帯び運転で逮捕されるということは、刑事事件を理由として逮捕されたことになります。つまり逮捕後には一般的な刑事事件と同じ過程が取られるわけです。酒気帯び運転で逮捕された後の流れを紹介します。

1.逮捕されて警察から事情聴取を受ける

先ほど説明したように飲酒運転という行為そのものが刑事処分の対象ですから、検挙されれば運転手は逮捕されます。そして逮捕から48時間以内に、逮捕された人(被疑者)は警察から検察へと書類送検されます。

2.勾留するか否かの決定がなされる

書類送検から24時間以内に、被疑者を勾留するかどうかの判断が下されます。勾留が必要だと判断すれば検察は勾留請求を行い、最終的に裁判官が決定を下す流れです。

この時、勾留の必要がないと判断されると釈放されますが、勾留が決定されると10日以内の身柄拘束となります。勾留の期間は最大で10日間延長されることもあるので、最大で20日間勾留されるというわけです。

ここで気になるのが、どのような目的で勾留が行われるのかというところ。被疑者が証拠を隠滅したり、逃走するのを防ぐためというのが一般的な認識です。

実際、10日以内の勾留を終えてその期間が延長されなければ、被疑者は釈放されて在宅事件として捜査が進められるようになっています。

3.起訴・不起訴の判断

検察はその事件を起訴・不起訴にするのか判断します。起訴が決まれば準備期間を経て裁判が行われて、判決が下されるという流れです。

懲役や禁錮といった実刑判決が下されることがあれば、執行猶予付きで実刑判決とならないこともありますし、罰金で済む場合もあります。

初犯では執行猶予がついたり罰金になることは多いようですが、飲酒運転で人身事故を起こした場合により厳しい判決が待っていることは、想像するに容易でしょう。

酒気帯び運転の罰金はどれくらい?

警官が女性ドライバーをチェック
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酒気帯び運転の罰金は、取り締まりで検挙された場合、そして交通事故を起こした時に飲酒運転をしていたことが判明した場合の2つで異なります。

加えて前科の有無等も影響しますので、罰金の額はケースバイケースであり、罰金される代わりに懲役となる可能性もあります。

取り締まりで捕まったら50万円以下

警察の取り締まりで飲酒運転を検挙された場合、科される罰金の額は50万円以下となっています。刑事処分で科される罰金が50万円を超えることはありませんが、実際に課される罰金は違反者(被告人)の前科の有無等で変化するようです。筆者が確認できたケースですと、罰金30万円というものがありました。

なお罰金ではなく懲役が科されることもあり、その場合には3年以下の懲役です。罰金で済む場合には、人身事故ではなく取り締まりで飲酒運転が発覚した場合が多くなっています。つまり人身事故で酒気帯び運転が判明すると罪がより一層重くなるということです。

人身事故で酒気帯び運転が発覚すると高額に

人身事故を起こした際に飲酒運転をしていたことが判明した場合には、取り締まりで捕まった場合よりも厳しい処罰が待っています。

厳しい処分とは、過失運転致死傷罪・危険運転致死傷罪・過失運転致死傷罪アルコール等影響発覚免脱罪の3つです。どの罪状が科されるかは場合によりですが、それぞれの罰則は次のようになっています。

過失運転致死罪 7年以下の懲役または禁錮、もしくは100万円以下の罰金
危険運転致死傷罪 相手が怪我をした場合:15年以下の懲役相手が死亡した場合:1年以上の有期懲役
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪 12年以下の懲役

酒気帯び運転で人身事故を起こした結果、被害者への慰謝料や損害賠償の支払い額が1,000万円を超えたケースも発生しています。

酒気帯び運転で示談となることはある?

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交通事故の当事者同士の話し合いだけで補償等の決着をつけることを示談と言いますが、酒気帯び運転でも示談で収拾をつけるケースもあるようです。ただし示談で提示された条件に納得できない場合、民事裁判で賠償責任を求めることになります。

一般的に裁判はある程度の時間が掛かるものですし、弁護士費用も安くありません。最近では任意自動車保険に弁護士特約も設定されていますが、弁護士特約も費用に上限があります。

裁判の準備・費用と照らし合わせて示談金が納得のいくものであれば、それで手を打ったほうが手間もなくなり精神的に楽になれるという点も。

理解しておきたい点としては、示談が発生するのは民事裁判の範疇(はんちゅう)であるということです。つまり被害者と加害者で示談が成立したとしても、刑事処分(罰金・懲役)や行政処分(免許停止・取消)は通常通り科されることになります。

飲酒運転は絶対に起こしてはならない犯罪

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法律で厳しい処罰の対象となっているだけでなく、そもそも飲酒した人が正常な運転をすることはできないわけですから、圧倒的に危険です。自分だけでなく一緒に食事をした人々やお店にも迷惑をかけることになりますし、家族との関係に亀裂が入るどころではありません。

免許は取り消され高額な賠償金、さらには実刑懲役な失うものがあまりにも大きすぎます。運転手の皆さん飲酒運転をしないこと、そして飲酒運転をやろうとしている友人等を見つけたら必ず止めに入って自身の免許証と社会的信用を守りましょう。

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