住宅ローンを借り換えるときに必ず支払う費用の1つに「登記費用」があります。「登記費用はいったい何のために支払う費用なの?」「いくらぐらい必要なの?」と疑問に思っている方も多いでしょう。 住宅ローンの借り換えで発生する登記費用は住宅ローンの借入額などによって金額が決まっていて、理解すればそれほど複雑なものではありません。 ここでは、住宅ローン借り換えの登記費用について、概要や種類、金額、支払方法などの情報をまとめました。また、借り換えにかかわる登記費用以外の諸費用についても説明しているため、参考にしてください。
住宅ローン借入時に発生する登記費用とは
登記費用は、正式には「登録免許税」といいます。登録免許税とは、対象となるものの権利関係などを公示する「登記制度」を利用するときに課税される税金のことです。 登記制度には会社などに関する商業・法人登記、船舶登記、成年後見登記など、目的別にさまざまな制度があります。住宅ローンの新規借り入れや借り換えに関係するのは「不動産登記」と呼ばれる制度です。 登記費用の支払先は、登記の事務を管轄する法務局(登記所)です。登記費用の金額や料率は登録免許税法という法律によって定められているため、住宅ローンの借入先が違っても金額は一定です。
住宅ローン借換時にかかる登記費用の種類と金額
住宅ローンの借り換えをするときには、「抵当権抹消登記」の費用と「抵当権設定登記」の費用の2種類が必要です。 ●抵当権抹消登記費用 借り換え前の住宅ローンを完済するのにともなって、住宅ローン借り入れの際に設定した抵当権を取り消すための手続きにかかる登録免許税です。 金額は不動産1個につき1000円です。不動産の個数は、登記簿に基づいて数えられますので通常であれば土地と建物で2個となります。ただし、土地の登記簿が複数に分かれている場合などは、登記簿の数×1000円が必要です。 ●抵当権設定登記費用 借換先の金融機関で、新たに抵当権を設定するための登録免許税です。金額は、借入金額の0.4%です。一定の要件を満たすと0.1%の軽減税率が適用されますが、借り換えではほとんどのケースで適用されません。 また、登記申請手続きを司法書士に依頼する場合は、登録免許税のほかに司法書士に支払う報酬も必要です。報酬金額は司法書士によって異なりますが、抵当権抹消登記は1万円台から、抵当権設定登記は数万円から設定されている場合が多いようです。 <登記費用を支払うタイミングは?> 住宅ローンの借り換えのおおまかな流れは、次のとおりです。 1.申し込み・審査 借り換えの申し込みをし、審査を受けます。事前審査、本審査と2段階の審査が行われる場合もあります。 2.全額繰上返済(一括完済)の申請 本審査を通過して融資が承認されたら、現在住宅ローンを借りている金融機関に全額繰上返済を申し込み、日程を決めます。 3.借り換えの契約 借換先の金融機関と住宅ローン契約を締結します。 4.融資実行・全額繰上返済 融資が実行されたら、借り換え前の住宅ローンを完済します。 以上の流れのなかで登記費用が必要となるのは、4の段階です。借り入れ中の住宅ローンを完済した際に借り換え前の金融機関から抵当権抹消に必要な書類(登記識別情報、弁済証書など)を受け取り、抵当権抹消手続きをします。 抵当権抹消手続きが完了したのちに、抵当権設定手続きが行われます。抵当権設定登記では登記識別情報や権利証、印鑑証明書が必要となるため、上で紹介した登記費用とともに用意しておきましょう。
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April 30, 2021 at 06:23PM
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