
あなたの年収がもし2倍になったとしたら、どうしますか? 想像を働かせて「あれを買おう」「これをしよう」とワクワクされる方もいらっしゃることでしょう。 ところで、年収が2倍になったら、手取り額も2倍になるのでしょうか。今回は年収500万円と年収1000万円の場合で、手取り額がいくらになるかを解説します。
年収と手取り額の違い
「年収はいくらですか?」と聞かれたら、あなたは何と答えますか。総支給額でしょうか、それとも手取り額でしょうか。 正解は総支給額です。年収とは総支給額のことをいい、手取り額とは違います。手取り額とは、総支給額から社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料)を差し引き、さらに源泉所得税と住民税を差し引いたものをいいます。「可処分所得」という言い方をする場合もあります。
年収500万円と年収1000万円の手取り額の計算
実際に、年収500万円と年収1000万円の手取り額を計算してみます。 ■条件の設定 計算をするにあたり、条件を以下のように定めます。 ・年収500万円の場合、給与を25万円×12ヶ月、賞与を100万円×2回とする ・年収1000万円の場合、給与を50万円×12ヶ月、賞与を200万円×2回とする ・上記以外の手当については考慮しないものとする ・介護保険第2号被保険者に該当するものとする ・健康保険(介護保険)、厚生年金保険は、全国健康保険協会のものに加入するものとし、保険料率は東京都のものを採用する ・雇用保険について、事業の種類は「一般の事業」とする ・扶養親族は2人とする ・住民税については考慮しないものとする ■健康保険(介護保険)料、厚生年金保険料の計算 健康保険(介護保険)料と厚生年金保険料を求める場合、「標準報酬月額(標準賞与額)」に保険料率を掛けて算出します。 標準報酬額は、給与が月額25万円の場合の「26万円」、月額50万円の場合は「50万円」となります(正確には、標準報酬月額は4月から6月の報酬の平均を取りますが、今回は概算のため無視します)。 標準賞与額とは、賞与の額から1000円未満の端数を切り捨てた額のことです。ただし、標準賞与額には上限があり、健康保険は年間573万円、厚生年金保険は月間150万円となります。 今回の例では、賞与が100万円×2回(年収500万円の場合)、200万円×2回(年収1000万円の場合)としていますので、厚生年金保険料を計算する際には100万円×2回(年収500万円の場合)、150万円×2回(年収1000万円の場合)と読み替える必要があります(健康保険料を計算するときは、特に変更はありません)。 それぞれの保険料率は、健康保険(介護保険)が「11.64%」、厚生年金保険が「18.300%」となります。 健康保険(介護保険)料と厚生年金保険は労使折半(会社と従業員が半分ずつ負担)となっていますので、負担額としては標準報酬月額(標準賞与額)に保険料率を掛けて算出した額の半分となります。 以上のことを踏まえ1月(1回)当たりのそれぞれの保険料を算出すると、以下のようになります。
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