
遺族基礎年金
1.遺族基礎年金の基本 国民年金の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、遺族基礎年金を受けられるのは、亡くなられた方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」となっています。 したがって、子がいない配偶者は、受け取ることができません。 ここでいう子とは、以下のいずれかの要件を満たす場合のものをいいます。死亡した者の死亡時点で、 (1) 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子 (2)20歳未満で障害等級1級または2級の障害の子 ただし、配偶者が再婚していない場合に限ります。また、死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。 「子のある配偶者」が遺族基礎年金を受け取っている間や、「子」に生計を同じくする父または母がいる間は、「子」は遺族基礎年金を受けることができません。留意してください。 2.遺族基礎年金の年金額 (1)子のある配偶者が受給する場合 : 78万900円+子の加算額※ (2)子が受給する場合 : 78万900円+2人目以降の子の加算額※ ※1人目および2人目の子の加算額‥‥ 各22万4700 円 3人目以降の子の加算額‥‥‥‥‥‥ 各7万4900 円 (以上、日本年金機構「遺族年金ガイド」令和3年度版より一部抜粋
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October 07, 2021 at 07:49PM
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